先日、とある文書が送られてきた。
「米子市民自治基本条例」の危険性を説いた匿名の方からの文書だ。
すでに各方面には送られているらしいが、広く知らなければならないことだと思う。
B5用紙で8頁のこの文書は、知人を経て僕のところにも届けられた。
いま、この文書をテキスト化・・・つまり紙媒体のものをタイプしなおしているところだ。
(スキャナーでOCRにかければ早いのだが・・・設備がないので手打ちになる)
さて、
この件にあたり、とある有志の方が、案内文を作成してくれたので本エントリーではそれを紹介する。
文書を公開する前の緊急案内だ!
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今、米子市が、私たち米子市民が知らないうちに
中国人に乗っ取られようとしています!!!
皆さんは、現在米子市で議会に上げられようとしている「米子市民自治基本条例 素案(骨子付)」の具体的な内容をご存知でしょうか?
「米子市民自治基本条例 素案(骨子付)」は、実は外国人参政権を事実上認めるものです。この素案の「市民」の定義では、「外国人」も、「市民」なのです!(「市民」には国籍の規定がされていません!)
しかもこの素案が条例として成立すれば、外国人(≒実際はほとんど中国人になるでしょう)が、現実的にすぐにでも米子市を乗っ取ることができるのです。米子市の動きを見ますと、早ければ12月に俎上に上り、今年度中に米子市民がよく知らないうちに決められてしまう危険性が高いのです。米子市はこの素案をまとめるのに、公募委員を募って、2年掛けて学習会・意見収集・討論をしてきていますので、廃案にするのは難しいと思われます。
たくさんの市民がこのことに関心を持ち、問題意識を持っていただかないと取り返しのつかないことになります。一度成立してしまえば、事実上中国人が大きな権力を持ってしまい既得権益となりますので、覆すことはほとんど不可能になると思われるからです。
一昨年の長野市の北京五輪聖火リレーの時でさえ、別に外国人参政権が成立しているわけでもないのに、集合した4000~6000人の中国人のために日本人が暴行を受けて骨にひびを入れられたりしています。警察もいたのにちゃんと制止ができず、そのような事態が起きています。この時は、中国大使館が在日中国人留学生の組織「学友会」に指令を出し、“各学友会ごとに何人”と動員をかけ、観光バスを何十台も手配して長野に送り込みました。この中国人たちが正当な権利を獲得し振るったら・・・。
中国人は上記の例の様に、本国からの指令があれば、あっという間に何千、何万人が米子市に集合し、「米子市民」として堂々と市政に参画(住民投票)することができるのです!!!
私たち米子市民一人一人が、米子市に、市議会に、議員に、家族・知人に、有力者に働きかけて、また町内会・同好会などでも話題にして、この致命的な条例成立を阻止する活動を広げて行かなければ、米子市は、中国に、中国人に支配されてしまいます。
自分の領土は自国で守る。尖閣問題だけではありません。私たち米子市民を守るのは私たち米子市民自身しかいません!!
(※何と日吉津村では「自治基本条例」がもう既に成立しています!!いつ中国に乗っ取られてもおかしくない状況です。)
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参考
「米子市民自治基本条例 素案(骨子付)」PDF書類はコチラでダウンロードされます。
こちらもPDF書類です。
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自治基本条例はなぜ危険なのか
コメント
ひえぇぇ
条例素案をちょろっと見てみました。
水面下で(?)こんなことが進められているんですね…怖い怖い(((゜Д゜)))ガタガタ
でも、米子市だけの問題じゃありませんし、他人事じゃ済みませんね。松江ももしかしたら…。
ちゃんと自分たちの住む地域の動向を見ておかねばなりませんね(((ヽ(o`д´o*)ノシ)))ジタバタ
re:ひえぇぇ
>510さん
ひえぇぇでしょ!
こんなことがすすめられているのよ。
僕も知らなかった・・・
全国的に、実質的な「外国人参政権付与」がなされていて、この権利を既成事実として作り上げようとしているのだと思う。
また、文書をまわすね。
じちきほんじょうれい
ご無沙汰しています。
「住民自治基本条例」の件ですが、「市民」の定義の曖昧であるという点が最も問題視される部分です。
ここをクリアーし、なおかつ「常設型住民投票」の設置を回避できれば、さほど心配は要らないと思います。
「常設型住民投票」については、議会答弁でも設置しない方針を明らかにしていますので、残るは「市民」の定義が当面の課題となります。
この件については、私、そして会派としても非常に憂慮していますので、今後なんらかの動きがあった場合は、適切に対処していきたいと思います。
re:じちきほんじょうれい
>米子市議会議員 松田ただしさん
お忙しい中、コメントありがとうございます。
何だかホッとしましたが、やはり気は抜けないので、情報は拡散し続けたいと思います。
権利などが絡むこおなので、「気づいたらもう遅かった。やり直しがきかない」なんてことにならないように、気を張っていきたいと思います。
「適切に対処」、期待しています!
お節介ですが・・
地方自治法でいう「住民」の解釈に、外国人を含むというのは常識です。だから、地方選挙のところでは「選挙権を持つ住民」と区別してるでしょ。あなたたちの論だと、地方自治法という法律自体が憲法違反になってしまいます。もう少し、勉強なさってね、笑われますよ。
選挙権
とにかく外国人(中国人、韓国人)に選挙権を与えないためには
どうしたらいいのでしょうか?
ごちゃごちゃ、法律を言い出すまえに「外国人には選挙権を与えない」。
この 単純なことが 何故出来ないのか?
まあまあ、落ち着いて
私は、外国人への選挙権付与について、何の態度表明もしてないんだけど・・問いかけられたので、一応回答しておきます。
>とにかく外国人(中国人、韓国人)に選挙権を与えないためには
どうしたらいいのでしょうか?
外国人に選挙権を与えないとする政党に一票を投じることでしょう。
>ごちゃごちゃ、法律を言い出すまえに
そう言われても、日本は、法治国家ですから。
重大情報をありがとうございます
kazzさん
大変重大な情報ですね。
『米子市民自治基本条例 素案(骨子付)』(以下『素案』と略する)をきちんと解釈すると、確かに「市民」の定義に外国人が入っています。しかも「住民投票」という手段で「外国人が市政に参画する(参政する)」=「『外国人参政権』が成立している」となりますね。議員を選ぶ選挙権(=「一般に言う参政権」)はありませんが、その選挙権を越えて直接条例などを決定するという、「一般に言う参政権」を越える『もっと強力な参政権』が事実として発生しています。
でも、『素案』では、これほど重大な「外国人参政権」について明確に言及した文言が見当たりません。ぱっと『素案』を見ただけで一体何人の人が「これは外国人参政権を認める条例だ」と気付くことができるでしょうか?
私もこの条例には注目してきたのですが、これまでの市報でも、昨年秋9月6日に米子市公会堂で公開で行われた「よなご市民自治祭り」でも、「外国人も『市民』である」ということも、「外国人に事実上の参政権を与える」ということも一言も発表されませんでした。つまり、ほとんどの米子市民には核心である大切なことが何も知らされないままに条例の『素案』が作られたのです。この『素案』を一体何人の市民が閲覧したのでしょうか。注目されるような広報を行ったわけでもなかったので、ほとんど気にも掛けられていないのが実情だったと考えていいでしょう。しかし、それが議会に上げられ、もしかすると多くの議員もその本当の意味がわからないままに可決されてしまうのではないでしょうか。そんなことを許しても良いのでしょうか?
知らない方もおられるかも知れませんが、外国人参政権(この場合厳密には「外国人地方参政権」ですが)は明確な憲法違反です(平成7年最高裁判決)。地方自治法の範囲内で米子市政が進められているはずですが、地方自治法の根本法規である憲法に違反する条例を制定しようとしているわけです。
何でこんな恐ろしいことが人知れず進行しているのでしょうか。
一人で言いたいことばかりを書いてしまいましたが、どうぞこれからも勇気ある情報発信をお願いいたします。
(※余談:9月のある政党の代表選挙でも外国人を含む党員サポーターも投票して、その代表になった方が総理大臣になったので、そこでもある意味外国人が「参政」して総理大臣を決めたということになります。国としての法規が完全にどうかしているのではないでしょうか?)
re:重大情報をありがとうございます
>米子市民のおじさんさん
分かりやすく解説ありがとうございます!
やはり、アブナイような気がしますね。
また、情報をよろしくお願いいたします!
お節介ですが・・・
だから言ったでしょ、外国人の広義の参政権は、既に認められてるって、認められてないのは、選挙権だけだっつうの。ちなみに住民投票は、拘束力がないので、アンケートみたいなものなんだよね。知ってた?それと、外国人が条例の対象となるのは、ごく当たり前なんだよね。そうじゃなきゃ歩行喫煙禁止条例のところで外国人は、煙草吸ってもいいのかな。
「生活第一」より「安全第一」が最優先だと思います。
私も「米子市民自治基本条例 素案(骨子付)」(以下「素案」と略します)について、ものすごくおかしいと感じているので、意見を言わせてもらいます。もし、何か間違っていたら教えてください。
1 住民投票について地方自治法違反のやり方 が提起されていること
「地方自治法 第2章 住民の第10条~第12条、および 第5章 直接請求 第1節 条例の制定及び監査の請求 第74条」に以下のようにありました。
第10条[住民とその権利義務] 市町村の区域 内に住所を有するものは、当該市町村及び これを包括する都道府県の住民とする。 (※②はここでは関係ないので省略:日本 国民たる米子市民)
第11条[住民の選挙権] 日本国民たる普通 地方公共団体の住民は、この法律の定める ところにより、その属する普通地方公共団 体の選挙に参与する権利を有する。
第12条[条例の制定改廃請求権、事務の監査 請求権] 日本国民たる普通地方公共団体 の住民は、この法律の定めるところによ り、その普通地方公共団体の条例(地方税 の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数 料の徴収に関するものを除く。)の制定又 は改廃を請求する権利を有する。(※②は 省略:日本国民たる米子市民)
第74条[条例の制定改廃の請求] 普通地方 公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有 する者(以下「選挙権を有する者」とい う。)は、政令の定めるところのより、そ の総数の50分の1以上の者の連署を以って、 その代表者から、普通地方公共団体の長に 対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担 金、使用料及び手数料の徴収に関するもの を除く。)の制定又は改廃の請求をするこ とができる。(※②~⑤は省略:日本国民 たる米子市民)
「素案」は、「住民投票」を、外国人を含む「市民」が行うとしています。しかし、これは、「住民投票」して条例の制定改廃を請求できるのは第11条と第12条と第74条で言う「日本国民たる普通地方公共団体の住民」です。外国人はこの「住民投票」の権利がありません。よって、この「素案」は、明らかに地方自治法違反です。
「市民」の定義が分かりにくくしてあることが大問題です。そして、そのことで住民投票の権利が「市民」にあるように錯覚させて、みんなが気付かないうちに条例を成立させ、実行しようとしているとしか思えません。これでは詐欺ではありませんか。
2 「常設型住民投票制度」について
「『素案』の第4章 第3節 市政への参加」の所で、「直接請求制度である」住民投票について
「市長は、米子市にかかわる重要な事項につ いて、直接市民の意思を問うための制度と
して、住民投票制度をつくります。」
と、「市民」(外国人他を含む:「市民」の定義を参照)が、明らかに議会を超えて住民投票で条例などを決定するということが謳われています。
骨子では、これを更に
「常設型住民投票制度」などの検討を進めて いきます。
としています。
これがそのまま実現すれば、間接民主制・代表民主制である議会制民主は不要になり、また、常設型住民投票で力を持つのは、反日プロ市民(kazzさんの紹介された資料『自治基本条例はなぜ危険か』の中で紹介されている人達)になるだろうことは、今までの日本全国の数多くの前例から確実と言えるでしょう。(なんと驚くべきことに、この「素案」は、自治労が作成して全国で実現に向けて推進ている「案」とほとんど同じものです!前掲「自治基本条例はなぜ危険か」に具体的に紹介されています。自治労は全国組織と専従職員を持ち、そういった反日プロ市民の活動をしています。動員をかけていろいろなことを行っています。自治労の他にも、そういった反日団体のプロ市民は数多くいます。「自治基本条例はなぜ危険か」を参照)
なぜなら、みんな仕事や生活のことでいっぱいいっぱいで、度々条例について時間をかけて勉強したり、その条例実現に向けて運動したりする時間など取りたくても取れないからです。それをやりたいと思う人などほとんどいないということです。だから議員が代表してそれを代行する今の議会制民主主義が行われているのです。
以上の問題点をまとめると以下のようになります。
①「『市民』の定義」と「『住民投票』の有 権者は誰なのか」の両方をはっきりさせ、 隙を作らないこと。
②「常設型住民投票制度」の不要性を訴え、 これを削除すること。また、「市長は、米 子市にかかわる重要な事項について、直接 市民の意思を問うための制度として、住民 投票制度をつくります。」と謳われている 意味での「住民投票制度」を作らせないこ と。
※地方自治法第74条に、「日本国民 たる住民」の50分の1の署名による条例 の制定・改廃の請求権が既にあるので、 それで十分である。
何と言ってもこの「米子市民自治基本条例」の位置づけは、
第1節 条例の位置づけ
(条例の位置づけ)
第○○条 この条例は、地方自治の本旨に基づ いて、米子市における地方自治の基本的な 考え方を定めるものであり、米子市で定め られる条例の中においてもっとも尊重され るべきものとして、市民、議会及び行政は この条例を誠実に守るものとします。
2 議会及び行政は、この条例の趣旨にのっと り、条例や計画などの整合性を図るものと します。
とあり、事実上「米子市の憲法」ということになっていますから、決まってしまうとすべてこれに抵触するものは初めから提案も議論も許されなくなってしまうのです。
これに基づいて条例が次々に制定されていけば、外国人に有利な条例ばかりが制定され、「日本国民である米子市民」と外国人との間に必ず争いが起こり、しかも日本人が法律上勝てない事態が、直ぐにやってきます。尖閣や長野の北京五輪の聖火リレーの実態以上のことが起こることは確実と言っていいと思います。
kazzさんの「緊急案内」にも書いてありましたが、今度は「正当な権利」を持って「法律に守られて」外国人が活動・行動できるような条例ほかがどんどん制定されることになるのですから。
日本人は平和ボケになってしまっていて、現実にそんなことが起こってからでないと信じられないようですが、それではもう間に合いません。私たちの生命と財産、生活に直結することですので真剣に関心を持つべきだと思います。
尖閣・竹島・北方領土・長野聖火リレーのようなことは、もうここで阻止しなければ、日本人が日本で生きていけなくなります。これは外国からの「計画的・長期的かつ巧妙な侵略」であることを、私達は気付かねばなりません。
「素案」のようなことは、日本人が日本人のために考えたにしては、あまりにおかしいとは思いませんか?
私の考えです
日本国民たる米子市民 様
よく調べられ、大変だったと思います。敬意を表します。私もわかる範囲ですが、意見を述べます。
まず、前提となっている素案についてですが、これは、公募市民による委員会が、ワークショップなどでたくさんの市民の意見を聞き、市民にとって、どのような条例が必要かという視点からまとめた「市長に対する提案書」のようなもので、一応、法律条文のようなスタイルをとっていますが、あくまで市民の意見であり、法律案ではありません。
これが、そのまま条例になったら、法曹界に激震が走ります(笑)また、市役所の法制部局は、日本中の笑い物になるでしょう。なので、この素案が、そのまま条例になることはありえないことが前提であることをご理解いただきたいと思います。
>「素案」は、「住民投票」を、外国人を含む「市民」が行うとしています。しかし、これは、「住民投票」して条例の制定改廃を請求できるのは第11条と第12条と第74条で言う「日本国民たる普通地方公共団体の住民」です。外国人はこの「住民投票」の権利がありません。よって、この「素案」は、明らかに地方自治法違反です。
とありますが、地方自治法で「日本国民たる普通地方公共団体の住民」に認めているのは、条例などの直接請求権のことで、住民投票のことではありません。ここのところ混同しやすいので注意が必要です。地方自治法で、住民投票について定めているところはありません。
素案は市民の意見として「市民から広く意見を聞くために、住民投票という制度を設けたらどうですか。」と市長に提案しているにすぎません。また、それについて別に条例で定めるとしています。
つまり、未成年者や外国人までを住民投票の資格者とするか否かとか、議会の議決を経ないで投票を実施する仕組み(常設型)を設けるか否かということは、別に定める条例の議論の中でなされるものであり、素案は、そんなところまで求めていません。
それに、議員の松田さんがコメントしているように、これまでの議会答弁からも、市長は、住民投票などあまり興味がないみたいなので、別に定める条例が本当にできるかどうかどころか、条例案に住民投票の条項が載っているかどうかさえもわかりませんよ。
また、仮に、別に定めるところの住民投票の条例ができたとしても、現在のところ、住民投票の結果に法的拘束力を持たせることは、憲法や地方自治法に抵触するとされており、その結果に従うという規定を条例に規定することはできません。(逆に、これをやったら憲法・地方自治法違反です。)
従って、最終的な判断は、投票結果に関わらず、市民の代表たる市長や議会が、その責任に基づいて下すことになります。私が、アンケートのようなものというのは、そういう意味です。
>「市民」の定義が分かりにくくしてあることが大問題です。そして、そのことで住民投票の権利が「市民」にあるように錯覚させて、みんなが気付かないうちに条例を成立させ、実行しようとしているとしか思えません。これでは詐欺ではありませんか。
とありますが、現実問題として、条例のほとんどが外国人を対象としています。その理由は、私が「そうじゃなきゃ歩行喫煙禁止条例のところで外国人は、煙草吸ってもいいのかな。」と書いたように、そうしないと外国人が好き勝手ふるまってもよいことになるからです。
また、議会に対する請願・陳情や市の情報公開なども、外国人にも認められています。私が、「外国人の広義の参政権は、既に認められている。」というのは、こういう意味です。従って、市政の大きな方針を定めるこの条例で、外国人を対象としないことは、上位法である地方自治法の主旨にも反しており、不可能だとおもいます。
あまり知られていませんが、このような議論の発端となっているのは「あなたの町のあぶない条例」という、小坂 実さんという方が書かれた薄っぺらい本です。
この本は、全国で200を超える自治体が定めている条例を、ろくに法的な検証もせずに、「自治基本条例=住民投票を定めるもの=外国人に実質的な選挙権を与えるキケンなもの」と勝手に断じて、また、左翼プロ市民や自治労がこれを推進しているとしています。このブログの主さんが提供を受けられた情報も、これを都合よく抜粋したものです。
また、市民が知らない間に、とか、気づかれないように、とよく言われますが、この素案を作った委員会の活動は、マスコミでもたびたび取り上げられ、市報でも活動内容が随時、報じられていました。委員会に集まった人たちが左翼プロ市民かどうかは、私にはわかりませんが、市のホームページを見ても、素案が真剣に議論された結果作られたことがわかります。
>みんな仕事や生活のことでいっぱいいっぱいで、度々条例について時間をかけて勉強したり、その条例実現に向けて運動したりする時間など取りたくても取れないからです。それをやりたいと思う人などほとんどいないということです。
とありますが、現実問題として、公募で集まった市民が二年間という歳月をかけて、しんどい思いを重ねて素案を作っています。幾らでも参加して意見を述べる機会があったのに、こうした過程に参加もしないで、できたものをあーだ、こーだということ自体どうなのかと私は思います。左翼プロ市民がどうこう言う前に、自らがアマ市民であることを恥じるべきです。
ネット上には、さまざまな情報があります。それを信じるか否かは、個人の自由です。また、左翼プロ市民でも右翼アマ市民でも、思想・信条や表現の自由がある以上、好きなことをやればよいと思います。しかし、自分の行為には責任を持つべきです。
ネット上に情報を拡散するのであれば「日本国民たる米子市民さん」のように、その情報が本当に正しいのかどうか、その根拠や出元をちゃんと調べてみる必要がある思いますが、どう思われますか。
山陽小野田市、板橋区、和泉市でも制定の動き
初めてコメントします。
こちらで取り上げられている自治基本条例ですが、山陽小野田市、板橋区、和泉市でも制定の動きがあり、27または28が意見の提出期限なのでお知らせしようと思いました。お時間の許す方はご協力いただければと思います。(年末で皆さん忙しいと思いますし、期限を過ぎても意見の提出は受け付けてもらえると思うので、皆さんの都合を優先させてください。)
http://johokosa.blog98.fc2.com/blog-entry-4.html
自治基本条例全般についても記事にしているので、米子市でこの条例に疑問を持っている方も参考にしていただけると嬉しいです。(私のブログでも米子市への応援を呼び掛けてもよろしいでしょうか?)
では、よろしくお願いします。
自治基本条例についての傍聴
お早う御座います。
現在、各所で自治基本条例なるものがコピーの様に制定されていっています。
本当にコピーの様で文言が全く同じの条例が殆どであり、地域と住民の特徴をもって地域を盛り上げて行こうと言う目的の筈なのに、是は一体何故なのか、、と疑問を持っています。
住民の自治の話なのに特徴が全く無く、一から十まで他の自治体と同じ文言。。。如何にいい加減に作られているのかを感じ取ってその危険性を良く理解して頂きたいのです。
ちなみに1/13には東京、板橋区の自治基本条例の為の傍聴会が開かれます。
皆さん、ご参加して下さい。
申込みは此方です。
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/031/031271.html
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匿名さんはシナの工作員?
「匿名さん」は、サヨクプロ市民?在日の方?それともシナの工作員なのだろうか?
地方自治法で「住民」の解釈に外国人を含まないというのは常識です。
外国人参政権は広義だろうが狭義だろうが認められていません。民潭やサヨクがウソの宣伝をしているだけです。
住民投票の結果は法的拘束力は無いが、市長、米子市議会、一般市民には強力な圧力となり影響を与えます。
「単なるアンケートみたいなもの」には断じてなりえません。
歩行喫煙禁止条例ウンヌンの話で「外国人に条例が適用される話」と「外国人に参政権がある」という事をゴッチャにして人を騙そうとしている。
米子市民の皆さん!こんなペテン師に騙されないようにしてください。
re:匿名さんはシナの工作員?
>米子市民Aさん
書き込みありがとうございます!
なにか情報ありましたら、またよろしくお願いいたします!