3月26日の記事「労働組合」に対して、労働組合が岡崎由美子法律事務所を通して「警告書」をおくってきた。

僕の主観のみでは事実が歪められるらしいので、事後になりますが送られてきた「警告書」全文を掲載します。
他記事に参考下さい。

※ただし、勝手ながら病院名については○○と伏せさせていただきます。

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警告書

1当職らは、今般、○○病院労働組合より、貴殿がインターネット上に公開している
Kazz Web Page
内のブログにおける組合に対する記事について、相談・委任を受けました。
そこで、その代理人として、貴殿に対し、以下のとおり警告いたします。
(1)貴殿は
Kazz Web Page
内のブログにおいて、2009年3月26日付で「労働組合」と題して(投稿者に対する反論を含む)、○○病院の組合活動及び組合員に対する悪意に満ちた悪罵、誹謗中傷と受け取れる記事を掲載し、労働組合からの脱退を呼びかけ、組合や組合員に対する偏見を助長する虚偽の事実を掲載しています。
なお、貴殿は、上記記事掲載後しばらくして、同記事中「ノータリン」「バカでマヌケ」「ネジがはずれている」等の表現を削除しましたが、そのことによっても、記事全体が組合や組合員に対する嫌悪に基づく攻撃的態度であることに変わりありません。
(2)これらの記事の掲載は、貴殿の主観的意図がどうであれ、客観的に見れば、組合や組合活動に対する妨害行為であり、また、刑法第230条の名誉毀損罪ないしは同231条の侮辱罪に該当する違法なものと言わざるを得ません。
また、このような記事が、不特定多数の人間がアクセスできるインターネット上に公開されていることは、組合や組合員の名誉等が傷付けられるだけでなく、ひいては、病院の品位や信用を傷つけることになると考えます。

2そこで、当職らは、○○病院労働組合の代理人として、貴殿に対し、以下の諸点について、申し入れる次第です。
(1)本件名誉毀損等の行為について組合に謝罪すること
(2)貴殿ブログ内で、組合及び組合員に対する名誉毀損・侮辱に該当する部分において、直ちに削除すること
(3)今後とも、組合及び組合員を誹謗中傷していると受けとめられるような記事をブログに記載することをしないこと

3当職らとしては、今後のお約束のこともありますので、誠にお手数ですが、貴殿に対し、一度、当事務所まで来所いただきたいと思います。
日程として5月8日午後4時にお願いいたします。
日時等がお差し支えの場合には、日程を変更しますので、早めにその旨を御連絡ください。
仮に本書面が到達後も上記ブログが削除されず、貴殿からなんらの連絡がないまま来所されない場合には、残念ですが、侮辱罪ないしは名誉毀損罪として刑事告訴手続きをすることとなりますので、念のため付言する次第です。
以上
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kazz_ash

足川 和隆 理学療法士18年生! 毎日、始発で出勤、最終で帰宅の米子~松江の通勤をしています!

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