フェイスブックで怒りの声とともに紹介されていたチラシ
治療院にDMされているのかな?
曰く
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重症患者さんや、腰、膝の治療が苦手な先生へ
脊柱管狭窄症・ヘルニア・座骨神経痛・変形性股関節症・膝関節症
手術宣告を受けた患者が1回で歩いて帰った!
”マネするだけ”で根治できる、
天才理学療法士が発明した手技とは?
開業初月のひとり治療院が売り上げ211万円!30分1万2千円でも口コミで予約いっぱい!20年の経験と1千万円以上かけて完成した手技だから広告に頼らず腕一本で繁盛できる
しかも、難しい理論は一切ありませんので、
必ず誰でも再現できます!
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で、しらべてみると(※)、このDVDは約3万円で売られている(主にオークションサイトで見かける)。
マネするだけで根治できるような介入なんてのは、いささか怪しいと言わざるをえない。
もし、これらが根治できるのであれば、世に示してもらいたい。
つまり論文の形式で学術的に批判を浴びて、生き残ったものにしてもらいたい。
以前にも、とある講習会でもこういったことがあった。
講師曰く
『私は大腿骨頚部骨折術後の痛み・炎症・浮腫は3日でなくすことができます。』
KAZZ BLOG「ボバースアプローチは何でもあり?」(2010年10月23日)
これも、熱意はわかるけども、根拠はないだろう。
それを高い講習会を支払って若手理学療法士が聞きに来ているのだから、残念な感じがする。
さて、『理学療法』の名称を用いることは法的に問題はないのだろうか?
『理学療法』の名称使用については、昭和40 年に制定された「理学療法士及び作業療法士法」において、理学療法士の対象は、「身体に障害のある者」とされていたのだけども、平成25 年11 月27 日の厚生労働省医政局医事課長通知において介護予防の分野において一部拡大されいる。
以下の通り。
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理学療法士が、介護予防事業等において、身体に障害のない者に対して、転倒防止の指導等の診療の補助に該当しない範囲の業務を行うことがあるが、こ のように理学療法以外の業務を行うときであっても、「理学療法士」という名 称を使用することは何ら問題ないこと。
また、このような診療の補助に該当しない範囲の業務を行うときは、医師の 指示は不要であること 。
(PDF)
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ただし、
「理学療法士」の名称を用いて開業することについてはどうか?
平成 27 年 1 月 30 日 の理学療法協会会長の半田 一登氏から声明が出されている。
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『保険適用外の理学療法士活動に関する本会の見解』
最近、理学療法士が施術所、患者宅等において脳卒中後遺症患者、腰痛・頸 肩腕障害患者等に対し、医療保険、介護保険を利用せず、理学療法を実施する 行為を宣伝したホームページが見受けられます。また、各地から理学療法士に よる違反行為としての指摘を受けております。
身分法上は、「理学療法士とは、厚労大臣の免許を受けて、理学療法士の名称 を用いて、医師の指示の下、理学療法を行うことを業とする者をいう。」となっ ています。したがって、理学療法士が医師の指示を得ずに障害のある者に対し、 理学療法を提供し、業とすることは違反行為となります。
本会としましては、理学療法士の「開業権」及び「開業」については、現行 法上、全く認められるものではないとの見解に立っています。
(PDF)
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つまりはグレーゾーン~ブラックゾーンということなのだろうか・・・。
すくなくとも、日本理学療法協会は気にかけている様子がうかがえる。
僕は、同じ理学療法士として、すこし恥ずかしい気もしているのだ。
なんでも治せてしまうと勘違いしているセラピスト。
真摯さを装い、でたらめなことを流布しているセラピスト。
いまのところ、僕たちセラピストは感謝される側の立場にある。
だからといって、何をやってもいいわけではないと思う。
肝に銘じたい。